帯地に対する品質表示のetc
家庭用品品質表示法における考え方を説明します。品質表示法において混乱や誤解を生じさせないよう、あらかじめ決められた用語を使用しなければなりません。また表示の方法も決められています。具体的な例をあげてみたいと思います。
現在使用されている金銀糸・平箔は純銀もしくはアルミニウムをポリエステルフィルムに蒸着したものが多くあります。それらに紙を貼り、細くスリットして撚り上げたものや、両面に貼り合わせスリットしたものが主になります。現行法においてはベースとなるポリエステル、紙、和紙の他、撚り上げる芯糸の種類等に分類しなければなりません。
金銀糸・平箔ではその組成成分が重要であり、金属の種類やその重さ、貼合せ糊の重さ、着色染料の重さ等は表記する必要がありません。ただしメリット表示を行う場合は枠外に表記することができます。
また帯地においてはその多様さから、全体表示、分離表示、特殊な表示ができます。いろいろな例が考えられますが主な表示例を下に記します。
一、〇〇%以上、〇〇%以下の表示(特殊な表示)
組成繊維中、いずれか一種類の繊維の混用率が80%を超える繊維製品についは、
その繊維の名称を示す用語とその混用率を示す数値に「以上」と付記して併記し、
その他の繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用率
を合計した数値に「未満」と付記したものを表示することができる。
◆表示例◆ 絹 85%以上
ポリエステル \
レーヨン | 15%未満
指定外繊維(紙) /
(ポリエステル・レーヨン・指定外繊維(紙)は金属糸風繊維です)
二、10%未満の繊維が二種類以上含まれる場合の表示(特殊な表示)
組成繊維中、混用率が10%未満の繊維が二種類以上含まれている繊維製品につい
ては、それらの繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用
率 を合計した数値を併記し、その他の繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を
示す数値をそれぞれ併記して表示することができる。
◆表示例◆ 絹 75%
ポリエステル \
レーヨン | 25%
指定外繊維(紙) /
(上記絹以外の繊維は金属糸風繊維を構成しています)
三、分離表示例
製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について、当該部位の組成 繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部位の組成
繊維全体に対する混用率を百分率(%)で示す数値を併記して表示する方法。
分け方に特に決まりはないが、分けた部分をわかりやすく書く必要がある。
(絵緯糸・緯糸)
◆表示例◆ 地糸 絹 100%
柄糸 絹 50%
ポリエステル 20%
レーヨン 20%
指定外繊維(紙) 10%
四、その他の注意事項
<指定外繊維の表記について>
◇必ず( )内に指定用語を表記すること
◇指定外繊維と( )内表示は同列に表記すること
◇指定外繊維と( )内は一種類のみとすること。二種類の場合は二列に表記すること。
<指定用語について>
◇指定用語には商標以外の用語を付記してはならない。(芯糸)(フィルム)(引箔)は 認められない。
<(金属糸風)(金属糸風繊維)の表記と表記位置について>
◇任意表示のため品質表示枠内に表記してはならない
◇品質表示枠と離し枠外に(金属糸風の繊維は〇〇〇・△△△・◇◇◇で構成されて います)と構成繊維の表記をするか、もしくは(上記絹以外の繊維は金属糸風繊維を
構成しています)と表示することができる。
上記は西陣織工業組合と京都金銀糸工業協同組合が経済産業省の指導を受け、消費者に判りやすい表示であるとしたものです。